大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成1(あ)789 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一五〇〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人高橋融ほか五名の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によ

れば、被告人の捜査段階の自白につき任意性があるとした原審の判断は相当である

から、所論はその前提を欠き、その余は、判例違反をいうかの点を含め、事実誤認、

単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

なお、所論にかんがみ、記録を精査しても、被告人を本件殺人、窃盗の犯人であ

るとした第一審判決を是認した原判決に事実誤認があるとは認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

平成六年三月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 木 崎 良 平

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

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